定款

公益財団法人群馬県私学振興会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人群馬県私学振興会(以下「振興会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 振興会は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

(定義)
第3条 この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1) 私立学校等 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第1項及び第2項に定める学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に定める保育所(私立学校法第3条に規定する法人が設置するものに限る。以下同じ。)をいう。
  • (2) 学校法人等 私立学校法第3条に規定する法人及び同法第64条第4項に規定する法人で群馬県内に私立学校等を設置している法人、学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条に規定する幼稚園を群馬県内に設置する者若しくは群馬県内に事務所を有し私立学校等の振興を図るために設置されている団体をいう。
  • (3) 教職員 学校法人等が群馬県内に設置する私立学校等又は団体に常時勤務する教職員で振興会に登録した者をいう。
  • (4) 退職手当資金 教職員が退職した場合に、学校法人等が当該教職員又はその遺族に支給すべき退職金を支給するための資金をいう。
  • (5) 弔慰金資金 教職員が死亡した場合に、学校法人等が当該教職員の遺族に支給すべき死亡弔慰金を支給するための資金をいう。
  • (6) 退職手当資金等給付事業 教職員が退職した場合における退職手当資金及び教職員が死亡した場合における弔慰金資金を学校法人等に給付する事業をいう。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 振興会は、群馬県内の私立学校教育の充実及び振興を図るとともに、群馬県民の幅広い修学機会を確保するための支援を行い、もって群馬県における教育文化の高揚に資することを目的とする。

(事業)
第5条 振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 私立学校等における教育環境の充実及び向上に資する事業
  • (2) 県民の修学機会を確保するための支援を行う事業
  • (3) その他、振興会の目的を達成するために必要な事業

 前項の事業は、群馬県において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第6条 振興会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 財産目録に記載された財産
  • (2) 資産から生ずる収入
  • (3) 寄附金品
  • (4) 会員及び賛助会員からの入会金、分担金及び出資金
  • (5) 地方公共団体からの助成金
  • (6) 事業に伴う収入
  • (7) 借入金
  • (8) その他の収入

(財産の種類)
第7条 振興会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は、法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものとする。
 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第8条 振興会の財産は、理事長が管理し、その方法は、評議員会の決議により別に定める。

(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、振興会の目的を達成するために適正な維持及び管理に努めるものとし、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要するものとする。

(事業年度)
第10条 振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第11条 振興会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第12条 振興会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録
  • (7) キャッシュ・フロー計算書

 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 会計監査報告
  • (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(長期借入金)
第14条  振興会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を要する。

(義務の負担及び権利の放棄)
第15条 予算で定めるものを除き、振興会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を要する。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第16条 この法人に評議員14人以上21人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  • (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様な関係にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
    • イ 理事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      • ① 国の機関
      • ② 地方公共団体
      • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • ⑥ 特殊法人又は認可法人

(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第19条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。
 評議員には費用弁償をすることができる。
 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第20条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
 定時評議員会は、毎年度6月に開催する。
 臨時評議員会は、必要がある場合に開催するものとする。

(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 定款の変更
  • (4) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (5) その他法令で定められた事項

 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2人以上が、記名押印する。

第6章 役員等

(役員等の設置)
第26条 振興会に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 14人以上20人以内
  • (2) 監事 2人以上3人以内

 理事のうち、5人以内を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1人を業務執行理事とする。
この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第27条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 理事会は、その決議によって代表理事のうち1人を理事長に、理事長以外の代表理事のうち4人以内を副理事長に、業務執行理事を常務理事に選定することができる。
 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 他の同一団体の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 評議員、理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、振興会を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、振興会の業務を分担執行する。
 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  • (2) 振興会の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  • (3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること
  • (4) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  • (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
  • (6) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(会計監査人の職務及び権限)
第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、振興会の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

  • (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  • (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  • (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事並びに特別な職務執行をした理事及び監事にはその対価として報酬を支給することができる。
 理事及び監事には費用弁償をすることができる。
 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(顧問)
第34条 振興会に、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
 顧問は、次の業務を行う。

  • (1) 理事長の相談に応じること。
  • (2) 理事会から諮問された事項について意見を述べること。

 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 前3項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第7章 理事会

(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1) 振興会の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
 通常理事会は毎年2回開催する。
 臨時理事会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第29条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、請求のあった日から起算して14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。

(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時はこの限りではない。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 議事録には、出席した理事長、副理事長及び監事が記名押印する。

第8章 会員等

(会員)
第45条 振興会の趣旨に賛同する団体又は個人を会員とすることができる。
 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
 前項の規定にかかわらず、この定款の第4条、第5条及び第17条については、4分の3以上の決議がなければ変更できない。
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届けなければならない

(解散)
第47条 振興会は、基本財産の滅失による振興会の目的である事業成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 振興会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条 振興会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第50条 振興会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局に事務局長及び職員若干名を置く。
事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
職員は、事務局長の意見を徴して理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第51条 主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。

  • (1) 定款
  • (2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  • (3) 評議員会及び理事会の議事に関する書類

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 振興会の公告は、振興会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(秘密の保持)
第53条 役員その他振興会の職務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(虚偽の排除)
第54条 退職手当資金及び弔慰金資金の給付を受け又は受けようとする学校法人等が、振興会に提出する文書に虚偽の記載をした場合には、退職手当資金及び弔慰金資金を返還させ、または以降の退職手当資金及び弔慰金資金の給付を停止することができる。

(調査等)
第55条 理事長は、出資金の納入又は退職手当資金及び弔慰金資金の給付に係る事項について必要があると認める場合には、会員の帳簿書類等を調査し、又は必要な報告を求めることができる。
 会員は、正当な理由がない限り、前項の規定による調査を拒み、又は妨げてはならない。

(委任)
第56条 この定款の施行に関し必要な事項については、理事会及び評議員会の決議により別に定める。
 この定款に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項については、理事会の決議により、別に定める。

附 則

 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 振興会の最初の理事長は、次に掲げる者とする。
森本 純生
 振興会の最初の副理事長は、次に掲げる者とする。
須藤 賢一  小茂田 惠三  原 徳明  中島 利郎
 振興会の最初の常務理事は、次に掲げる者とする。
金井 可佐夫
 振興会の最初の会計監査人は、次に掲げる者とする。
西巻 忠彦  林 章

附 則

この定款は、平成24年11月19日から施行する。

附 則

この定款は、平成29年6月19日から施行する。